更新日:2017-07-27
交通事故の自賠責治療の治療先は選択することも可能
自賠責保険は、原則として公道を走る自動車と原動機付自転車全てが加入しなければならない強制保険です。
平成14年4月1日から民営化されていますが、しっかりと国土交通省により管理されています。
ただ人身事故のみの補償で物損事故に関しては補償などが一切ないので、交通事故で自分や相手方の車両が壊れたとしてもその修理代金などは支払われません。
また自賠責保険は交通事故における最低限の補償が受けられるようにするための保険制度で、交通事故による傷害の場合に支払われる限度額は120万円です。
その詳細は、治療費・家族などの近親者による付き添いの看護料金・入院時の雑費・休業損害です。
死亡交通事故の場合には限度額が3,000万円までとなって、その詳細は葬祭費用、定年まで働いていた場合の収入額-平均余命までの生活費×ライプニッツ係数で算出される逸失利益・遺族への慰謝料です。
それから自賠責保険の請求方法には、被害者が直接請求する被害者請求と加害者側の任意保険会社が請求する加害者請求の2種類があります。
こうした交通事故の自賠責治療を使用するためには、交通事故に遭遇した後すぐに病院を受診する必要があります。
その理由は、交通事故で多くみられる頚椎捻挫(むちうち症)などの傷害を負った場合には、事故直後すぐに痛みなどの症状が見られないことが多くあります。
しかし事故後しばらくしてから何らかの症状が出てくることがありますし、脳内出血などが起こっている場合には、自覚症状がなくても数時間後に頭がボーっとしてきて死に至るケースもあります。
このように交通事故後に何の自覚症状がなくても、後々重大な障害が発生する可能性も考えられるので、すぐに病院を受診する必要があります。
また、交通事故後数日経ってから病院を受診しても、事故との因果関係がないケガと判断されたり、保険会社から同様の主張がされて治療費などの支払いを受けられない可能性があるからです。
こうしたことを考えると事故後すぐに病院を受診しておくことはとても重要なことなのです。
それから病院の医師でないと病状の診断や問診、必要な検査や投薬治療などの治療行為をすることはできません。
ですから交通事故の自賠責治療を受けるためにも病院に行く必要があるのです。
しかし、交通事故の自賠責治療は病院だけではなくて、整骨院における通院治療も該当しますし、患者が選択できる治療のひとつとしてあるのです。
交通事故で捻挫・打撲・挫傷などの外傷がある場合には、病院での治療よりも整骨院を利用する方が適している可能性も考えられます。
ただし整骨院へ通院する為には、病院において診察・検査を受けて、捻挫・打撲・挫傷など傷病名が記載された医師が発行する診断書が必要になります。
その為、最初に病院を受診する必要があって、その条件さえクリアすれば整骨院での治療も、相手方保険会社が補償する形で受けることができるのです。
この点を知っておくと病院と整骨院のどちらか治療に適した治療先を選択することができます。
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